離婚手続の流れ

DIVORCE PROCEDURE

離婚事件の手続きの流れ

離婚の手続きは、大きく「協議」「調停」「訴訟」の三つの段階に分かれます。多くの方はまず話し合い(協議)から始め、まとまらない場合に家庭裁判所の調停へ、それでも解決しない場合に訴訟へと進みます。このページでは、それぞれの段階の流れと特色をご説明します。ご自身が今どの段階にいて、この先どのような選択肢があるのかを知ることが、安心への第一歩です。

手続きの全体像

どの段階でも、合意ができればそこで解決となります。すべての方が訴訟まで進むわけではありません。

STAGE 1

離婚協議

当事者間の話し合い。
最も柔軟で速やかな解決方法

STAGE 2

離婚調停

家庭裁判所で調停委員を
介して行う話し合い

STAGE 3

離婚訴訟

裁判所の判決による解決。
最終的な手続き

日本では、いきなり訴訟を起こすことはできず、原則として先に調停を経る必要があります(調停前置主義)。

STAGE 1

離婚協議

夫婦間の話し合いで離婚の条件を決める手続きです。日本の離婚の約9割は協議離婚で成立しています。

期間の目安:数週間〜数か月 場所:裁判所を使いません 非公開

手続きの流れ

  1. 離婚するかどうか、親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件を話し合います。
  2. 合意した内容を「離婚協議書」にまとめます。養育費など将来の支払いを含む場合は、公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくことが大切です。
  3. 離婚届を市区町村役場に提出して、離婚が成立します。

この段階の特色

  • もっとも柔軟で、時間も費用も抑えられる解決方法です。
  • 相手と直接話すことが難しい場合は、弁護士が代理人として交渉することができます。相手からの連絡窓口を弁護士に一本化できるため、精神的なご負担が大きく軽くなります。
  • 口約束や不十分な書面のまま離婚してしまうと、養育費の不払いなどのトラブルにつながります。条件の内容と書面化がとても重要な段階です。

弁護士のサポート

条件の相場を踏まえた交渉、離婚協議書・公正証書の作成、相手方との連絡代行など、話し合いの段階から全面的にサポートします。

STAGE 2

離婚調停

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入るため、相手と直接顔を合わせずに話し合いを進められます。

期間の目安:半年〜1年程度 場所:家庭裁判所 非公開

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所(原則として相手方の住所地を管轄する裁判所)に調停を申し立てます。
  2. おおむね月1回のペースで調停期日が開かれます。男女1名ずつの調停委員が、双方から交互に話を聴きながら調整を進めます。1回の期日は2時間程度です。
  3. 合意に至れば調停成立となり、「調停調書」が作成されます。調停調書には確定判決と同じ効力があり、養育費などの支払いが滞った場合には強制執行が可能です。
  4. 合意に至らなければ調停は不成立となり、解決を求める場合は訴訟へ進むことになります。

この段階の特色

  • 待合室は申立人と相手方で別々に用意され、期日でも基本的に交互に調停室へ入るため、相手と顔を合わせる場面はほとんどありません。DVがある場合には、さらに配慮を求めることもできます。
  • あくまで「話し合い」の手続きであり、裁判所が一方的に結論を押しつけることはありません。
  • 調停委員にご自身の状況や希望を的確に伝えられるかどうかが、結果に大きく影響します。

弁護士のサポート

申立書や主張書面・資料の作成、養育費・婚姻費用の適正額の算定、調停期日への同席を通じて、ご自身の希望が調停委員にきちんと伝わるようサポートします。

STAGE 3

離婚訴訟

調停でも解決しない場合の最終的な手続きです。裁判所が、証拠に基づいて離婚の可否や条件を判断します。

期間の目安:1年〜2年程度 場所:家庭裁判所 原則公開(プライバシーへの配慮あり)

手続きの流れ

  1. 家庭裁判所に訴状を提出します。離婚とあわせて、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などもまとめて請求できます。
  2. 1〜2か月に1回程度のペースで期日が開かれ、双方が書面と証拠を提出して主張を尽くします。必要に応じて本人尋問なども行われます。
  3. 審理の途中でも、裁判所から和解の提案がなされることが多く、実際には判決ではなく和解で解決するケースも少なくありません。
  4. 和解がまとまらなければ、判決が言い渡されます。

この段階の特色

  • 判決で離婚が認められるためには、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由といった、法律の定める離婚原因が必要です。
  • 話し合いではなく「証拠」で判断される手続きのため、主張を裏づける資料の収集と組み立てが決定的に重要になります。
  • 判決や和解調書に基づいて、強制執行が可能です。相手が応じなくても、最終的な解決にたどり着くことができます。

弁護士のサポート

訴訟は専門的な手続きであり、ご本人だけで進めるのは大きな負担です。訴状・準備書面の作成、証拠の収集と整理、尋問への対応、和解交渉まで、一貫して代理人が対応します。

3つの手続きの比較

離婚協議 離婚調停 離婚訴訟
手続きの場所 当事者間(裁判所は関与しません) 家庭裁判所 家庭裁判所
解決の方法 合意(話し合い) 合意(調停委員を介した話し合い) 判決または和解
期間の目安 数週間〜数か月 半年〜1年程度 1年〜2年程度
公開・非公開 非公開 非公開 原則公開
作成される書面 離婚協議書・公正証書 調停調書(確定判決と同一の効力) 判決書・和解調書

どの段階からでも、ご相談いただけます

「まだ離婚するか決めていない」「調停を申し立てられて不安」——どの段階のご相談でも構いません。あなたの状況に合わせて、今できる最善の選択肢を一緒に考えます。

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