一
STAGE 1
離婚協議
夫婦間の話し合いで離婚の条件を決める手続きです。日本の離婚の約9割は協議離婚で成立しています。
期間の目安:数週間〜数か月
場所:裁判所を使いません
非公開
手続きの流れ
- 離婚するかどうか、親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件を話し合います。
- 合意した内容を「離婚協議書」にまとめます。養育費など将来の支払いを含む場合は、公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくことが大切です。
- 離婚届を市区町村役場に提出して、離婚が成立します。
この段階の特色
- もっとも柔軟で、時間も費用も抑えられる解決方法です。
- 相手と直接話すことが難しい場合は、弁護士が代理人として交渉することができます。相手からの連絡窓口を弁護士に一本化できるため、精神的なご負担が大きく軽くなります。
- 口約束や不十分な書面のまま離婚してしまうと、養育費の不払いなどのトラブルにつながります。条件の内容と書面化がとても重要な段階です。
弁護士のサポート
条件の相場を踏まえた交渉、離婚協議書・公正証書の作成、相手方との連絡代行など、話し合いの段階から全面的にサポートします。
二
STAGE 2
離婚調停
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入るため、相手と直接顔を合わせずに話し合いを進められます。
期間の目安:半年〜1年程度
場所:家庭裁判所
非公開
手続きの流れ
- 家庭裁判所(原則として相手方の住所地を管轄する裁判所)に調停を申し立てます。
- おおむね月1回のペースで調停期日が開かれます。男女1名ずつの調停委員が、双方から交互に話を聴きながら調整を進めます。1回の期日は2時間程度です。
- 合意に至れば調停成立となり、「調停調書」が作成されます。調停調書には確定判決と同じ効力があり、養育費などの支払いが滞った場合には強制執行が可能です。
- 合意に至らなければ調停は不成立となり、解決を求める場合は訴訟へ進むことになります。
この段階の特色
- 待合室は申立人と相手方で別々に用意され、期日でも基本的に交互に調停室へ入るため、相手と顔を合わせる場面はほとんどありません。DVがある場合には、さらに配慮を求めることもできます。
- あくまで「話し合い」の手続きであり、裁判所が一方的に結論を押しつけることはありません。
- 調停委員にご自身の状況や希望を的確に伝えられるかどうかが、結果に大きく影響します。
弁護士のサポート
申立書や主張書面・資料の作成、養育費・婚姻費用の適正額の算定、調停期日への同席を通じて、ご自身の希望が調停委員にきちんと伝わるようサポートします。
三
STAGE 3
離婚訴訟
調停でも解決しない場合の最終的な手続きです。裁判所が、証拠に基づいて離婚の可否や条件を判断します。
期間の目安:1年〜2年程度
場所:家庭裁判所
原則公開(プライバシーへの配慮あり)
手続きの流れ
- 家庭裁判所に訴状を提出します。離婚とあわせて、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などもまとめて請求できます。
- 1〜2か月に1回程度のペースで期日が開かれ、双方が書面と証拠を提出して主張を尽くします。必要に応じて本人尋問なども行われます。
- 審理の途中でも、裁判所から和解の提案がなされることが多く、実際には判決ではなく和解で解決するケースも少なくありません。
- 和解がまとまらなければ、判決が言い渡されます。
この段階の特色
- 判決で離婚が認められるためには、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由といった、法律の定める離婚原因が必要です。
- 話し合いではなく「証拠」で判断される手続きのため、主張を裏づける資料の収集と組み立てが決定的に重要になります。
- 判決や和解調書に基づいて、強制執行が可能です。相手が応じなくても、最終的な解決にたどり着くことができます。
弁護士のサポート
訴訟は専門的な手続きであり、ご本人だけで進めるのは大きな負担です。訴状・準備書面の作成、証拠の収集と整理、尋問への対応、和解交渉まで、一貫して代理人が対応します。