弁護士費用

 以下の事件類型にあてはまらない事案については、ご相談を実施した上で着手金・報酬金のお見積りをいたします。

離婚・男女問題事件の着手金・報酬金基準

相談料初回相談は無料
着手金

【離婚事件】

①交渉手続

15万円+消費税

②調停手続

20万円+消費税

③訴訟手続

30万円+消費税

※親権に争いがある場合には、20万円+消費税が増額となります。

※①から②、②から③に移行した場合は、移行した都度その差額を追加着手金として頂戴いたします。

※婚姻費用、養育費、親権、面会交流が争点となる場合は、事案の難度に応じて着手金が増額となる場合があります。

【婚姻費用調停】

20万円+消費税

※ただし、離婚調停とあわせて申し立てる場合は、15万円とします。

報酬金

【離婚事件】

 ①離婚成立による基本報酬金

 着手金と同額

 

②婚姻費用・養育費に関する報酬金

 将来2年分の婚姻費用・養育費総額を経済的利益とし、その額の10%+消費税

 

③財産分与

・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税

・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税

 

④その他経済的利益(慰謝料など)が発生した場合

・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税

・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税

 

【婚姻費用調停】

①基本報酬金:着手金と同額

②将来2年分の婚姻費用を経済的利益とし、その額の10%+消費税

不貞慰謝料請求事件の着手金・報酬金基準

着手金

①交渉手続

20万円+消費税

②訴訟手続

30万円+消費税

報酬金

①慰謝料請求をする側

・相手方から支払いを受ける慰謝料額を「経済的利益」とし、

・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税

・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税

※ただし、経済的利益が20万円を下回る場合は20万円+消費税とします。

 

②慰謝料請求をされる側

・相手方が請求する慰謝料額から減じることができた金額を「経済的利益」とし、

・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税

・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税

※ただし、経済的利益が20万円を下回る場合は20万円+消費税とします。

労働事件の着手金・報酬金基準

着手金

①交渉手続をご依頼いただく場合
15万円+消費税

②労働審判手続をご依頼いただく場合
20万円+消費税

③訴訟手続をご依頼いただく場合
30万円+消費税

※事案の難度に応じて着手金が増額となる場合がございます。

報酬金

①経済的利益が発生する場合の報酬金
・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税
・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税

②経済的利益が発生しない、または算定困難である場合の報酬金
・着手金と同程度の額を報酬金といたします。