弁護士費用
以下の事件類型にあてはまらない事案については、ご相談を実施した上で着手金・報酬金のお見積りをいたします。
離婚・男女問題事件の着手金・報酬金基準
相談料 | 初回相談は無料 |
着手金 |
【離婚事件】 ①交渉手続 15万円+消費税 ②調停手続 20万円+消費税 ③訴訟手続 30万円+消費税 ※親権に争いがある場合には、20万円+消費税が増額となります。 ※①から②、②から③に移行した場合は、移行した都度その差額を追加着手金として頂戴いたします。 ※婚姻費用、養育費、親権、面会交流が争点となる場合は、事案の難度に応じて着手金が増額となる場合があります。 【婚姻費用調停】 20万円+消費税 ※ただし、離婚調停とあわせて申し立てる場合は、15万円とします。 |
報酬金 |
【離婚事件】 ①離婚成立による基本報酬金 着手金と同額
②婚姻費用・養育費に関する報酬金 将来2年分の婚姻費用・養育費総額を経済的利益とし、その額の10%+消費税
③財産分与 ・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税 ・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税
④その他経済的利益(慰謝料など)が発生した場合 ・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税 ・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税
【婚姻費用調停】 ①基本報酬金:着手金と同額 ②将来2年分の婚姻費用を経済的利益とし、その額の10%+消費税 |
不貞慰謝料請求事件の着手金・報酬金基準
着手金 |
①交渉手続 20万円+消費税 ②訴訟手続 30万円+消費税 |
報酬金 |
①慰謝料請求をする側 ・相手方から支払いを受ける慰謝料額を「経済的利益」とし、 ・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税 ・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税 ※ただし、経済的利益が20万円を下回る場合は20万円+消費税とします。
②慰謝料請求をされる側 ・相手方が請求する慰謝料額から減じることができた金額を「経済的利益」とし、 ・経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税 ・経済的利益が300万円を超える場合:10%+18万円+消費税 ※ただし、経済的利益が20万円を下回る場合は20万円+消費税とします。 |
労働事件の着手金・報酬金基準
着手金 |
①交渉手続をご依頼いただく場合 ②労働審判手続をご依頼いただく場合 ③訴訟手続をご依頼いただく場合 ※事案の難度に応じて着手金が増額となる場合がございます。 |
報酬金 |
①経済的利益が発生する場合の報酬金 ②経済的利益が発生しない、または算定困難である場合の報酬金 |